令和6年10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、選定療養費として自己負担が発生します。 負担割合は、先発品医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当する金額になります。 理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。 ▶️後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
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