令和6年10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、選定療養費として自己負担が発生します。
負担割合は、先発品医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当する金額になります。
理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。
▶️後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について